自転車の交通違反に対して、自動車と同様に反則金の納付を求める「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が、2026年4月1日から導入されます。この制度改正は、近年増加傾向にある自転車関連の事故を抑止し、道路上の安全を確保することを目的としています。これまで自転車の違反は、刑事罰の対象となる「赤切符」による検挙か、法的な強制力のない「指導警告」に限られていましたが、新制度の導入により、比較的軽微な違反に対しても速やかに反則金が科されるようになります。

 新制度の対象となるのは、16歳以上の運転者です。高校生以上の年代が対象に含まれることになり、通学や通勤で自転車を利用する幅広い層に影響が及びます。青切符の対象となる違反行為は113種類にのぼり、特に危険性が高いとされる「ながらスマホ(スマートフォン等の保持・注視)」には、最も高額な1万2000円の反則金が設定されています。そのほか、信号無視や一時不停止、指定場所での右側通行(逆走)などには6000円、傘差し運転やイヤホンを使用した状態での運転、夜間の無灯火などには5000円程度の反則金が科される見通しです。

 警察庁が公表した運用方針によれば、警察官の警告に従わずに違反を継続した場合や、歩行者や他の車両に具体的な危険を生じさせた場合に重点的な取り締まりが行われます。違反者が期間内に反則金を納付すれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受ける必要がなくなり、前科もつきません。一方で、酒気帯び運転や酒酔い運転などの重大な違反については、引き続き「赤切符」の対象となり、より厳しい刑事罰が科される仕組みが維持されます。

 また、2026年4月の法改正では、自動車が自転車を追い越す際のルールも新たに整備されます。自動車の運転者は、自転車の右側を通過する際、両者の間に十分な間隔がない場合には、安全な速度まで減速する義務を負います。これに違反した自動車の運転者には、5000円から9000円の反則金が科されることになります。さらに同年9月1日からは、センターラインのない生活道路などにおける自動車の法定速度が時速30キロメートルに制限される「ゾーン30」の考え方が強化され、自転車と歩行者、自動車がより安全に混在できる環境作りが進められます。

 自転車は道路交通法上「軽車両」に分類される車両であり、本来であれば自動車に準じたルール遵守が求められてきました。しかし、実態としては歩道走行や信号無視が常態化している場面も見受けられます。今回の改正は、利便性の高い乗り物である自転車を、ルールに基づいて正しく利用することを改めて社会に促す契機となります。ヘルメットの着用努力義務とあわせて、個々の運転者が交通ルールを再確認し、安全意識を高めることが求められています。