離婚後の共同親権制度が2026年(令和8年)4月1日から施行されることを受け、現在離婚を検討している方や既に離婚した当事者の間で、制度の具体的な運用に関する関心が高まっています。これまでは父母のどちらかが親権を持つ単独親権制度のみでしたが、改正後は父母が協議して共同親権を選択できるようになります。しかし、この「選択できる」という点が、かえって当事者の不安や葛藤を深めている側面もあります。

 共同親権下において、特に重要となるのが「重要事項」と「日常の行為」の区別です。子供の進路選択や大きな手術などの医療行為、転居といった子供の人生に大きな影響を及ぼす決定については、原則として父母双方の合意が必要となります。一方で、日々の食事や習い事、軽微な病気の治療といった日常的な事項については、子供と一緒に暮らしている親が単独で決定できる仕組みです。現在、悩みを抱える当事者からは、どの行為がどちらに該当するのか、また意見が対立した際にどのように解決すべきかという実務的な懸念が多く寄せられています。

 もし父母の間で意見が一致しない場合には、最終的に家庭裁判所が介入して判断を下すことになります。裁判所は「子供の利益」を最優先に考え、どちらの親の主張が子供にとって望ましいかを個別に審査します。しかし、裁判所の手続きには時間がかかるため、その間子供の進学や治療が滞ることを防ぐため、改正法では「急迫の事情」がある場合には、一方が単独で決定できる権利も認めています。この「急迫」の定義がどこまで広がるのか、具体的なガイドラインの策定が急がれています。

 また、現在DVや虐待の被害に悩んでいる当事者にとって、共同親権の導入は深刻な懸念材料となっています。法律では、虐待やDVがある場合には家庭裁判所が必ず単独親権と定めると規定されていますが、SNSなどでは「言葉の暴力や経済的支配は証明が難しく、加害者との関わりを断てなくなるのではないか」という不安が強く語られています。法務省は、裁判所が慎重に実態を把握する体制を整えるとしていますが、被害者が再び支配下に置かれることがないよう、運用面での厳格なチェックが求められています。

 さらに、今回の改正は施行前に離婚した世帯にも影響を及ぼします。既に単独親権で離婚している場合でも、父母のどちらかが家庭裁判所に申し立てを行い、認められれば共同親権に変更することが可能です。これにより、子供との交流を望む親にとっては道が開ける一方、関係が冷え込んでいる親にとっては新たな紛争の種となる可能性も否定できません。2026年春の施行に向け、制度の細かなルールを知るだけでなく、家族の形をどのように再構築していくのか、一人ひとりが冷静に向き合うことが必要とされています。